貨物運送事業を始めるには

 このページは、これから東北運輸局管内でトラックによる運送事業を始めようとする方々に、その手続き方法等をご紹介します。

  トラックによる運送事業は、正式には貨物自動車運送事業といい、一般貨物自動車運送事業(普通トラックを使用して複数の荷主の荷物を運送する事業)、特定貨物自動車運送事業(特定の荷主の荷物を運送する事業)、貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送事業)とにわかれています。



1.一般貨物自動車運送事業

  一般貨物自動車運送事業を始めるには、東北運輸局長の許可を受けることが必要です。このため事業を始めるのに先立ち、許可申請書を提出して頂くことになります。この許可申請書は、営業所を置く県内の運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、運輸支局で形式審査が行われ、その後、東北運輸局において内容審査を行います。
  この許可の決定までは、申請後3〜4ケ月です。許可に際しては、一定の基準があり、この基準を満たすことが必要です。

◎ 一般貨物自動車運送事業を始める基準

 基準については、公示しておりますので、詳しくはその内容を参照して下さい。
    ・事業の許可申請事案の処理方針について
    ・事業計画変更認可申請事案等の処理方針について
    ・許可及び事業計画変更認可申請事案等の処理方針の細部取扱について

◎ 申請書類関係

 申請書類は、次のとおりです。

    申請書(様式)            (留意点)
    運行管理関係(様式)          (留意点)
    資金調達関係及び宣誓書(様式例)      (留意点)

 なお、許可になり、事業を開始する際は、運輸支局に運輸開始届を提出する必要があります。

2.特定貨物自動車運送事業

 特定貨物自動車運送事業を始める場合は一般貨物自動車運送事業と同様に東北運輸局長の許可が必要です。荷主は単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できることが必要です。また荷主との間に2年以上の継続した運送契約が必要です。

 ※ その他の基準については、一般貨物自動車運送事業の公示基準を参考にしてください。
  

 3.貨物軽自動車運送事業

 貨物軽自動車運送事業を始めるには、運輸支局長への届出が必要です。このため事業を始めるのに先立ち、営業所を置く県内の運輸支局へ届出書を提出して頂くこ とになります。詳細は当池田晴美行政書士事務所までおたずね下さい。