建設業許可申請
1 建設業の許可と種類
(1)建設業とは−法第2条−
建設業とは,元請,下請その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事の完成を請け負うことをいいます。この建設業は,28業種に分かれています。
なお,ここでいう請負とは,当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることをいいます。したがって,雇用,委任,建売住宅の売買などと基本的に異なる考え方をとっていますからご注意ください。
(2)許可を必要とする者−法第3条−
建設業を営もうとする者は,下記に掲げる工事を除いてすべて許可の対象となり,28種の建設業の種類(業種)ごとに,国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2)請負代金の額にかかわらず,木造住宅で延面積が150u未満の工事
(主要構造部が木造で,延面積の1/2以上の居住の用に供すること。)
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
2 許可の種類−法第3条−
(1)知事許可と大臣許可
建設業の許可には,知事許可と大臣許可があります。
ア 知事許可
1つの都道府県内にだけ営業所を持ち,営業する場合は知事許可を受けます。
イ 国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を持ち,営業する場合は国土交通大臣許可を受けます。
(2)許可の区分(一般建設業と特定建設業)
建設業の許可は,一般建設業と特定建設業に区分されています。(同一の建設業者が,同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。)
3 許可の有効期間−法第3条−
許可の有効期間は,許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって,引き続き当該許可に係る建設業者として営業しようとする場合には,期限が満了する日の30日前までに,許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続きを怠れば期間満了とともにその効力を失い,当該許可に係る建設業者として営業することができなくなります。
なお,許可の更新の手続きをとっていれば,有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは,従前の許可が有効です。
4 許可の基準(許可を受けるための資格要件)−法第7・8・15 条−
許可を受けるためには,次の下表の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
1 経営業務の管理責任者がいること。
2 専任技術者を営業所ごとに置いていること。
3 請負契約に関して誠実性を有していること。
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5 欠格要件等に該当しないこと。
建設業 変更届の提出 −法第11 条−
許可を受けた後,下表の変更事項に該当する場合は,必要な書類を添付した変更届出書を速やかに管轄の各土木事務所に提出してください。
NO | 変 更 事 項 | 届出期間 |
1 | 商号又は名称 | 変更後30 日以内 |
2 | 営業所の名称・所在地 | |
3 | 営業所の新設 | |
4 | 営業所の廃止 | |
5 | 営業所の業種追加 | |
6 | 営業所の業種廃止 | |
7 | 資本金額 | |
8 | 氏名(改姓・改名) | |
9 | 役員 | |
10 | 支配人 | |
11 | 欠格要件に該当したとき | 変更後2 週間以 内 |
12 | 建設業法施行令第3 条に規定する使用人 | |
13 | 経営業務の管理責任者 | |
14 | 専任技術者 | |
15 | 国家資格者・監理技術者 | |
16 | 決算報告 | 事業年度終了後4 か月以内 |